【法文】
学説彙纂第2巻第15章第9法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
甲者は其の数人の後見人に対し自己の後見人としての財産管理責任の一部分に付て訴訟を提起し且つ和解を為したり其の後甲者は其の兄の相続人として右の後見人等[1]を訴ふるときは後見人等は和解締結ありたりとの抗弁に依りて其の請求を排斥することを得ず。
【注】
[1]訳註、此等の後見人は又甲者の兄の後見人たりしなり。仏訳(百六十二頁)deux frères étant sortis de tutelle
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】