【法文】
学説彙纂第2巻第2章第2法文第一項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
政務官の職権又は権力を有する者が他人の為めに不利益なる新報を制定したるときは他日何時にても自己の相手方の請求あらば亦自ら同一の法の適用を受けざるべからず。若し或者が曩に政務官の職権又は権力を有する者の法定に於て新法の適用を受けたるときは其の後何時にても相手方の請求あらば右と同一の法に依り自己に不利益なる判決を受けざるべからず、要するに何人と雖も他人に対して中正なりと考へたる事は自己に対しても亦之を実行せらるることを忍容すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】