【法文】
学説彙纂第2巻第2章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
『民事裁判権を司掌する者が決定したる事』と云ふ語は其の表面のみよりせず其の結果より了解すべきものとす、故に若し当局者が決定せんと欲したるも阻止せられ之が為めに其の決定が効果を生ぜざるときは告示の適用なし。何故となれば『決定したり』と云ふ語は事実の完成若は不正行為の終結を意味し単に其の開始を意味せざればなり。故に若し当事者間の事件に付て民事裁判権を有せざる者が裁判したるときは其の手続は無効にして何等の判決なきが故に告示の適用なしと云はざるべからず、何故となれば不正行為が何等の効力を有せざる場合には其の未遂に因り損害を生ぜざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】