【法文】
学説彙纂第2巻第2章第3法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し申請者が予の受任者なるときは同一の法の適用を受くべき者は誰なるかの疑問あり、ポームポーニウスの意見に拠れば予にして若し特に之を受任者に命じたるか又は後日之を追認したるときは罰せらるる者は予のみとす。然れども若し後見人又は精神錯乱者若は未成年者[1]の保佐人が申請したるときは此の告示に依りて罰せらるる者は後見人又は保佐人自身とす。自己の利益の為めにする受任者に対しても同一の規則を適用すべきものとす。
【注】
訳註、二十五年未満者
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】