【法文】
学説彙纂第2巻第2章第3法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し汝が某債務者の為に保証し而して其の債務者が自己の或債務者をして一定の抗弁権を行使せしめざる事を申請したる後汝が自ら保証したる事件に付て抗弁権を行使せんと欲するときは、汝も主たる債務者も共に其の抗弁権を行使することを得ず、債務者は無資力と為りて汝が損害を蒙むる場合を生じ得べしと雖も然るものとす。然れども汝が告示の適用を受けたるときは汝の受けたる罰は主たる債務者に及ばざるを以て主たる債務者は尚、一定の抗弁権を行使することを得るも汝は之を行使することを得ざるべし、故に又汝は受任訴権を有せざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】