【法文】
学説彙纂第2巻第2章第3法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し予の男子が政務官として此の告示の適用を受くるときは、予が其の男子に依りて取得する権利を実行する訴訟に於ても予は此の告示の適用を受くべきものなるか、予は然らずと思惟す、何故となれば予の法律状態は予の子に対するの関係の為めに害せられざるべければなり。[1]
【注】
[1]訳註、権力権者は其の権力権に服する者の為めに自己の法律状態を利し得べしと雖も之を害することなかるべきは一般の規則なり。(Pothier, p. 502)
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】