【法文】
学説彙纂第2巻第2章第3法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
相手方に対して不衡平なる法の適用ありたる利益を受けたる者は其の適用を申請したる場合に限り亦同一の法の適用を受くべきものとす、然れども若し其の者が自ら申請したるに非ざるときは其の適用を強要せらるること無かるべし、之と異なり其の者が不衡平なる法の適用を申請したるときは其の法の適用ありたる場合たると又は其の申請ありたるも未だ適用なき場合たるとを問はず此の告示に依りて罰せらるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】