【法文】
学説彙纂第2巻第3章第1法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第一巻)
【翻訳】
此の訴権は原告の本件に於ける利害関係額を標準と為すに非ずして物の価格に限り之を請求し得るものとす、又単に罰を請求目的と為すが故に或は一年後に或は非行者の相続人に対して之を実行することを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】