【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
女奴が醜業婦とせられたるときは自由女たらしめらるべしとの条件付にて売られたる場合に此の条件に違反して醜業婦とせられたるときは売主は此の婦女の保護者たるべし。然れども若し売主が其の実力に依りて女奴を回収する利権を留保し而して自ら右女奴をして醜業に従事せしむるときは女奴は売主の保護に基き自由を取得するに至るべしと雖もマールケールススが法学大全第六巻中に其の見解を示せるが如く売主が保護者の名誉を荷ふは衡平を失す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。