【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第12項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
法務官は曰く『何人と雖も本職の許可を経ずして・・・・・・・・・・・・法廷に召喚すべからず』と。蓋し法務官は保護者又は其の尊属に対する訴訟が破廉恥訴訟に非ず又は其の名誉を毀損するものに非ざるときは許可を与ふべければなり。然れども法務官は各場合に臨み事情審査の後に処置を執ることを要す。何故となればペーヂウスの考ふるが如く破廉恥訴訟の場合に於ても時としては保護者の召還を被解放者に許さざるべからざることあればなり、例へば保護者が被解放者を笞撻する如き極めて重大なる侮辱を加えたる場合の如し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。