【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
人格消滅を生じたる者と雖も保護者と認めらる、若し被解放者が術策を弄し他人の自権者養子と為り因りて人格消滅を生じたるときも亦同じく其の解放者は保護者と認めらる。何故となれば被解放者が養子縁組の行為に因りて自己の身分を隠蔽する場合には生来の自由人たらんが為めに養子縁組を為したるものと認められざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。