【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
社団法人[1]又は都市より解放せらるる者は此等の法人を組織する個人を法廷に召喚することを得べし、何故となれば被解放者は個人に依りて解放せられたるに非ざればなり。然れども被解放者は都市に敬意を払ふことを要し又若し都市又は団体を訴へんと欲するときは告示に依る許可を出願することを要す但し被解放者は此等の法人に設置せられたる理事を法廷に召喚すべきものとす。
【注】
[1]訳註、原語のcorpusとcollegiumの二語を併訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。