【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
ポームポーニウスの説に依れば若し保護者が流刑に処せられ因りて外人の身分に貶せられたるときは被解放者に対する名誉権を喪失すと雖も、若し旧身分に回復せられたるときは此の告示の利益をも完全に享受すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第四巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第五巻)」の誤りと思われる。