【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
予の息男が他人の養子となりたるときと雖も予の被解放者は之を法廷に召喚することを得ざるべし、養家に於て出生したる孫に付ても亦同じ。然れども若し予の息男が家長権免除を受けたる後に一人の男子を養子と為したるときは予の被解放者は此の孫を法廷に召喚することを得べし、何故となれば此の者は予に関係なければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。