【法文】
学説彙纂第2巻第4章第10法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第四巻)
【翻訳】
若し予が解放を条件として奴隷を買ひたるときは其の奴隷は神皇マールクス帝の勅法[1]に依り自由を取得す、此の場合に予は保護者なれば法廷に召喚せらるることなかるべし。然れども予若し奴隷の金銭を以て其の奴隷を買ひ而して違約したるときは予は保護者と認められざるべし。
【注】
[1]訳註、C. 4, 57, 2 (222A.D.)
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の部分は「ウルピアーヌス(告示註解第巻)」の誤りと思われる。