【法文】
学説彙纂第2巻第4章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto ad edictum
パウルス(告示註解第四巻)
【翻訳】
法務官は事情審査の上にて罰金を科するの裁判を為すべしとは[1]云はずと雖も、ラーベオーは曰く法務官の民事裁判権の行使には制限なかるべからずと、例へば被解放者が後悔して訴権を放棄したる場合、又は召還せられたる保護者が出頭せざりしか若は召還に付て異議なき場合の如し但し告示の文言は右等の場合に罰金を科せざることを認めず。[2]
【注】
[1]訳註、仏訳 p. 119; Pothier; p.525 参照
[2]訳註、然れども告示の精神に依れば右等の場合には被解放者に罰金を科するの裁判を為さざるを以て衡平とす。(Pothier, p. 524, N. I.)
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】