【法文】
学説彙纂第2巻第4章第15法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo quaestionum
パウルス(質疑録第一巻)
【翻訳】
被解放者が自ら特定の保護者の被解放者たる事を開示して其の保護者に不利なる願書を皇帝に提出したる場合に、若し其の願意を聴許する指令ありたるときは告示の制裁も亦免除ありたるものと認めらるるや否や、予の解答は法務官の告示は此の如き場合に関係なしと云ふに在り、何故となれば皇帝又は地方長官に願書を提出するは保護者を法廷に召喚するものと認められざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】