【法文】
学説彙纂第2巻第4章第19法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo ad edictum
パウルス(告示註解第一巻)
【翻訳】
若し被召還者が自ら隠匿し法廷にて防禦せざるときは固より十分なる制裁を受くるものとす、何故となれば相手方は被召還者の財産を差押ふることを得べければなり。然れどもユーリアーヌスは曰く若し被召還者が其の家宅内に召還者の入ることを許し又は公路より見得べき場所に在るときは之を召還するは適法なりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】