【法文】
学説彙纂第2巻第4章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
執政官、市長、法務官、前執政官その他の政務官にして命令権を有する者即ち人を強制し且、之を獄舎に投ずるの権限を有する者は之を法廷に召喚することを得ず、祭事執行中の神官、現場が宗教上の意義ある為め其の場所を去ることを得ざる者[1]及び国務の為め国有の馬に乗れる者も亦然り[2]。其の他結婚式中の新郎及び新婦、事件審理中の審判人、法務官の前に弁論中の者、家族の葬儀執行中の者及び死亡者の為めに適法の儀式を執行中の者も亦之を法廷に召喚することを得ず。
【注】
[1]訳註、原文に謂はゆる"qui propter loci religionem inde se movere non possunt"は曖昧なる句なり。宗教に関係する事の意義なることは解釈者の一致する所にして正当なる見解なり。然れども一層精確なる意義如何なるやに付ては見解一致せず(Glück, SS. 343-345)卑見にては墓地に在りて祭祀を為しつつある者の意ならん歟
[2]訳註、原文に謂はゆる"qui equopublico in causa publica transvehaturの解釈一致せず(Glück, SS. 346-347 及 Basilica, VII, 8 Heimbuch, 1, 292 Τον δια δημοσιαν χρειαυ οδευοντα τω δημοσιω δρομω (eum, qui propter publicam causam cursu publico transvehitur)に拠りて本文の如く訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】