【法文】
学説彙纂第2巻第4章第4法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
茲に謂はゆる尊属とは男女共に包含するものと解すべし、然れども如何に遠き親等の者と雖も無限に之を包含するや否やは問題とす、一派の者は、曰く尊属とは五親等に至るまでの上位の者を指称し其の以上の者は祖先と称すと、ポームポーニウスの伝ふる所に拠れば古法学者は斯く思惟したりと云ふ、然れどもガーイウスカース・シウスは無限に総ての尊属を称するものとせり此の説は尊属なる名称を頗る尊むべきものとせるものにして其の通説と為りたるは適当の事なり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】