【法文】
学説彙纂第2巻第4章第8法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
然れども若し予が非解放男又は被解放女を強制して結婚せざることを宣誓せしめたるときは被解放者は予を法廷に召喚すと雖も責なし[1]。ケールススは曰く此の如き被解放者に対する予の権利は予の生存中予の息男に移転せずと然れどもユーリアーヌスの書には反対の説見ゆ、随て保護者は法廷に召喚せられ得べしと雖も其の息男は非行なきが故に召還せられざるべし。
【注】
[1]訳註、保護者の非行に因りて保護関係消滅すればなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】