【法文】
学説彙纂第2巻第4章第8法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
何人と雖も養親の権力に服する間は其の養親を法廷に召喚することを得ず是れ法務官の規則の命ずる所に非ずして寧ろ権力権に因るものとす但し軍事特別財産を有する男子は此の限に在らず、此の場合は事情審査の上にて召還の許可あるべし。然れども他家に養子と為れる男子と雖も其の真実の尊属を法廷に召喚することを得ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】