【法文】
学説彙纂第2巻第4章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto ad edictum
パウルス(告示註解第四巻)
【翻訳】
被解放者は信託を原因としての解放者をも法廷に召喚することを得ず但し解放を為さしむる為めなるときは此の限りに在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】