【法文】
学説彙纂第2巻第5章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第一巻)
【翻訳】
法廷に召喚せられたる者が「出頭を担保する保証人を」設置したるに其の保証人が被召還者を管轄する裁判所の権内に在らざるときは其の「保証人は」設置なかりしものと認めらる「但し保証人が特に自己の特権を放棄したるときは此の限りに在らず。」
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】