【法文】
学説彙纂第2巻第6章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo ad edictum monitorium
カールリストラーツス(指定告示註解第一巻)
[1]
【翻訳】
又は或者が其の保護女、卑属、妻、若は媳の保証人と為る場合の如し。此の如き場合に於ては如何なる者たりとも「保証人」として容認せらるべきものとす。故に保証人たるべき者が被告と親密の関係に在る者たる事を知れるに拘らず之を容認せざる原告は「五十金」請求の訴を受く。
【注】
[1]訳註、「指定告示」の原語は edictum monitorium なり。edictum monitorium とは既に存在する他の法源に詳細の規定を譲りたる簡単なる形式の告示を謂ふ。H. Krügerは之を独訳してVerweisungsedikte とす。詳細はH. Krüger, Verweisungsedikte im prätorischen Album in der Z. S. S. XXXVII (1916) S. 230ff. (306ff.) 参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】