【法文】
学説彙纂第2巻第7章第4法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto ad edictum
パウルス(告示註解第四巻)
【翻訳】
免脱せしむと云ふはポームポーニウスが説ける如く広義の語なり。何故となれば奪取すると云ふは人の手中より或者を強制的に取去ることにして、免脱せしむると云ふは方法の如何を問はず自由ならしむることなればなり。例へば甲者が乙者を奪取せずと雖も其の法廷出頭を延滞せしめ因りて訴訟期日を経過せしめたるか若は出訴期限[1]を喪失せしめたるときは、乙者の身体を取去らずと雖も免脱の行為ありたりと認めらるべし。之と均しく若し甲者が乙者を伴ひ去らずして之を一定の場所に止まらしめたるときは同一の文言に依りて責を負う。
【注】
[1]訳註、原語のresを係争物と訳する註者もあり。英訳 P. 51; 仏訳 P. 124; Pothier, P. 533. 独訳(ロ)S. 92 今茲には独訳(イ)S. 307, sum. 20 に従ひresをilsと解し本文の如く訳出す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】