【法文】
学説彙纂第2巻第7章第5法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
暴力に依りて免脱せしめたる者は事実訴権の実行を受く、此の訴権の請求目的は原告の蒙りたる事実上の損害額に非ず本来の訴訟の目的物に対して原告の算定したる価格とす、何故となれば叙上の規則は縦ひ原告が濫訴者たるときと雖も上記の罰金を訴追し得ることを明白ならしめんが為め附加せられたるものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】