【法文】
学説彙纂第2巻第7章第5法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第5巻)
【翻訳】
然れども本訴訟の原告は被召喚者が免脱行為に因りて法廷に出頭せしめられざりしことを証明することを要す。若し被召喚者が事実法廷に出頭したるときは罰なし、何故となれば告示の文言は結果の発生せる場合にのみ適用あるものと認むべきものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】