【法文】
学説彙纂第2巻第7章第5法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
此の訴権は事実訴権なり、故に若し数人が此の不法行為をなしたるときは各不法行為者は別々に訴へられ而して免脱せしめられたる者の義務は依然として存続す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】