【法文】
学説彙纂第2巻第7章第5法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
訴権者の相続人は利害関係を有する場合にのみ此の訴権を附与せらるべし、然れども此の訴権は不法行為者の相続人に対して之を実行することを得ざるべし一年の経過後に於ても亦然り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】