【法文】
学説彙纂第2巻第8章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro septuagensimo septimo ad edictum
同人(告示註解第七十七巻)
【翻訳】
総ての学者の一致せる見解にては条件附の相続人にして条件の成否未定の間に遺産を占有する者は交替相続人に対して遺産を交付すべきの担保問答契約を為すことを要し其の後若し条件が不成就に確定したるときは相続を承認する交替相続人は遺産交付の請求を為すことを得而して其の請求成功したるときは問答契約の履行あるべきものとせり。然れども多数の場合には法務官自身が条件の成就前又は遺産の請求訴訟提起の期限到来前に事情に依りては問答契約の締結を命ずるを以て通常とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】