【法文】
学説彙纂第2巻第8章第15法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Macer libro primo de appellationibus
マケル(上訴に付て第一巻)
【翻訳】
若し汝が予の占有する土地を予に請求し勝訴の判決を受けたる場合に於て予が上訴したるときは、予は依然として其の占有者なるか、予は占有者なりと云ふを以て正当とす、何故となれば予は尚、現に之を占有し而して予の占有が訴訟の結果に因り取去られ得べきは問ふ所に非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】