【法文】
学説彙纂第2巻第8章第2法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
法務官が『自己の卑属』と云ふは女系の卑属をも包含するものと了解せざるべからず、而して此の特権は自権者たる尊属にのみならず他人の権力に服する尊属にも之を附与せざるべからず、是れ実にポームポーニウスの書に記す所なり。又息男は縦ひ既に他人の権力に服すと雖も其の父の為めに「保証人」たることを得。媳なる語は孫嫁其の他親等の遠き者の嫁を包含すと了解することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】