【法文】
学説彙纂第2巻第8章第2法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quinto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第五巻)
【翻訳】
法務官が「或者を法廷に出頭せしむべきことを約せる保証人」を相手方とする訴権を附与する場合には係争物の価格に付て之を附与す。然れども其の額は係争物の実価格を意味するか又は其の利害関係額を意味するかは之を考へざるべからず。「保証人が一定の金額を予定して保証したるに非ざるときは実価格に付て責あるものとなすの見解を以て寧ろ正当とす」。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】