【法文】
学説彙纂第2巻第8章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
訴権の目的が二倍額請求たると又は三倍額請求たると又は四倍額請求たるとを問はず「保証人は」当該の請求額に付て全責任を負ふべきものなりと認む、何故となれば保証の目的物の価格は請求訴権の請求額と同一と認めらるればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】