【法文】
学説彙纂第2巻第8章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto ad edictum
パウルス(告示註解第五巻)
【翻訳】
若し被告が「法廷に出頭することを担保する為めの保証人」を設置し而して死亡したるときは、法務官は死亡者の出頭を保証人に命ずべきに非ず、若し法務官が被告の死亡を知らずして其の出頭を保証人に命じたるか又は其の命令の後、出頭期日前に被告が死亡したるときは原告は保証人を訴ふることを得ざるべし。若し被告が出頭期日後に死亡したるか又は市民権を喪失したるときは保証人は準訴権に対する責を負ふべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】