【法文】
学説彙纂第2巻第8章第5法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
原告が訴訟事件[1]の性質に比して最も明確に有能の者か又は多少の疑あるも有能の者と公認せられたる者を被告の「法廷出頭を担保する保証人として」承認せざるときは、名誉侵害訴権に対して責を負ふ、何故となれば十分に適当なる「保証人を」設置する者を法廷に召喚するは明かに軽微ならざる名誉侵害と云ふべければなり。且つ又拒否せられたる「保証人」自身も自己の名誉を毀損せられたるものとして名誉侵害の訴を為すことを得べし。
【注】
[1]訳註、原文のreiはres又はreusのgenitivusと解することを得。今茲にはresのgenitivusと解し訴訟事件と訳す。仏訳百二十七頁参照。英訳八十三頁は被告と訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】