【法文】
学説彙纂第2巻第8章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
「保証人が」適当なりと認めらるると雖も裁判管轄に付て抗弁権ありと称せられ原告に於て保証人が此の抗弁権を行使するの虞を抱く場合に処する法の規定果して如何。此の点に付て神皇ピウスは(ポームポーニウスが法学大全第三巻、パーピニアーヌスが質疑録第三巻に於て述ぶるが如く)コールネリウス、プロクルスに指令して曰く原告が此の如き「保証人を」拒むは適法なり、然れども原告が他の保証人を有し得ざる場合には当該の保証人は若し訴へらるるときは其の特権を行使せざるの予告を原告になすべきものとすと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】