【法文】
学説彙纂第2巻第8章第8法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
後見人又は保佐人は未成熟者の為めに財産が安全なるべきことを担保すべき場合には地方の市に赴かざるべからず、何故となれば此の場合の保証人の設置は強制的なればなり、右の規則は用益権の目的物を所有者に返還せしむべき保証人に之を適用す、遺産の追奪の場合に遺贈の目的物を返還すべきことを担保する受遺者に付ても亦同じ、而してフワールキヂア法の規定に依れば受遺者が過分の額の遺贈を取得したるが為め返還の義務を担保する保証人を設置すべき場合に付ても亦然り、相続人が遺贈の履行を担保する保証人を設置せんが為めに市に赴かんことを申請する場合にも之を聴許すべきものとす。受遺者が既に遺贈の目的物の占有を取得したる場合に相続人の責に帰すべき事由に因りて受遺者が保証人を設置せざりし為めに相続人が受遺者の占有を中止すべきことを申請し且つ自己は地方の市に於て保証人を設置すべき企図あることを言明すと雖も、其の申請は聴許せられざるべきこと明白なり。然れども受遺者が相続人の過失又は悪意なく占有を取得せしめられたるときは場合を異にす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】