【法文】
学説彙纂第2巻第8章第8法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
地方の市に於て保証人を設置せんと欲する者は濫訟の意思なしとの宣誓を命ぜらる是れ羅馬に於て保証人を設置し得べきに拘らず相手方を苦しめんと欲して之を地方の市に召喚するを主たる目的と為すの虞あるが為めなり、然れども濫訟意思の否定に付き上記の宣誓を免除せらるる者あり例へば尊属又は保護者の如し。地方の市に赴くの許可を得たる者は左の如く宣誓するの義務あり即ち「自分は羅馬に於て保証人を設置することを得ず然れども自分が赴かんことを申請する地に於て之を設置することを得自分は濫訟の意思を以て此の申請を為すに非ず」と、然れども「自分は其の地以外に於て保証人を設置することを得ず」との宣誓を強要せらるることなし。何故となれば其の者は羅馬に於て保証人の設置することを得ざるも他の諸地の一に於て之を設置し得べきときは上記の如き宣誓は其の者を強ひて偽誓を行はしむるの結果となればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】