【法文】
学説彙纂第2巻第8章第8法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十四巻)
【翻訳】
前期の申請は正当なる理由ありと認めらるる場合にのみ許可せらるべし。被告が嘗て地方の某市に在りたるに当り其の地に於て保証人を設置することを拒みたることありとせんか、此の如き事実ありたる場合に於ては当該の申請は許可せらるべきに非ず、何故となれば現に赴かんと欲する地に於て嘗て保証人を設置せざりしは其の責に帰すべかりしものなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】