【法文】
学説彙纂第2巻第9章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro undecimo ad Sabinum
パウルス(サビーヌス註解第十一巻)
【翻訳】
然れども若し条件附自由人(statu liber)の法廷出頭が諾約せられたるときは縦ひ其の者が自由人と為りて法廷に出頭すと雖も同一の法律状態を以て出頭したるものと認めらる、何故となれば条件附自由人が自由人と為ることあり得べきは元来其の性質中に含蓄せられたるものなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】