【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
之が為め法務官は三階級を設けたり。即ち、法務官は或者に付ては全く裁判上の申立を為すことを禁じ或者に付ては自己の為めのみに之を許し又或者に付ては自己の為め及び特定の人々の為めに之を許せり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】