【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官の謂はゆる原身分の回復とは如何なる種類のものなるか、皇室の認許するものなるか又は元老院の認許するものなるか。ポームポーニウスは此の問を発し自ら之に答へて曰く此の原身分回復は皇帝若は元老院の認許するものを意味すと。是に於て法務官も亦原身分の回復を命じ得べきや否やの問題あり。予の見解に依れば法務官が其の職権に依りて救済を与ふる場合の外此の如き命令は遵守せらるべきものに非ず、法務官が救済を為すの職権を有する場合を挙ぐれば被詐欺者の年齢を理由として原状回復を命ずる場合其の他原状回復の章中に説明すべき場合の如し。茲に此の見解を確かむる一事あり即ち破廉恥の制裁を生ずる訴訟に於て有責の判決を受けたる者が原状回復に因り免責せられたるときは其の者は破廉恥の制裁を免るとポームポーニウスが説けること是れなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】