【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『彼等若し、弁護人を有せざるときは本職は之を授くべし』と。法務官は独り如上の者のみに此の恩典を与ふるを以て例とするに非ず其の他の者にして特定の原因例へば相手方の詭計又は恐喝に因りて保佐人を求め得ざる者にも亦之を附与す。
【注】
[1]訳註、此の婦女に付てはVal. Maximus, 3, 2. Pauly-Wissowa, R. E. III, 1589参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】