【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
本章の冒頭に述べたるが如く法務官は裁判上の申立を為すことを得ざる者を三階級に分ち、其の中にて第三階級に属する者には法務官は裁判上の申立を為すの能力を絶対に否認せずと雖も之を以て何人の為めにも裁判上の申立を為すことを得るに非ざるものとせり、故に此の階級に属する者は既記の規則に依りて汚点を附せらるる者に之を比すれば稍軽き責罰を受けたる者と謂ひつべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】