【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第8項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『何人と雖も法律、平民法、元老院議決、告示又は勅法に依りて特殊の人々の為めの外裁判上の申立を為すことを禁ぜらるる者は、法の許容する人々の為めに非ざれば本職の法廷に於て裁判上の申立を為すことを許さず』。「此の告示中には法務官の告示に依りて破廉恥者として汚点を附せられたる総ての者を包含し此等の者は自己又は特殊の人々の為めにするに非ざれば裁判上の申立を為すことを得ず」。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】