【法文】
学説彙纂第3巻第1章第1法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
次に法務官は『以上に記載したる者は総て原身分に回復せられざるべし』と告示中に規定す。『以上に記載したる者は』と云ふは告示の第三項中に在る人々にして特殊の人々の為めのみに裁判上の申立を為すことを得べき者と之を解すべし。然れども、前二項中に包含せらるる者の原身分の回復は許可せられざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】