【法文】
学説彙纂第3巻第1章第3法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
又ポームポーニウスは曰く媳婦、女婿、義父、義母なる語中にはproなる前綴語を用ゐ以て区別するを常規とする遠き関係の者をも包含す。[1]
【注】
[1]訳註、本原文の意義は明瞭なりと雖も、逐語的に邦訳するとも解し難し。nurusと云ひgenerと云ふときはpronurus(pro=gross)若はprogenerを包含すと云ふの意義なり。独訳(三百七十五頁註八)を参照すれば本原文の意義を明瞭ならしむることを得ん
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】