【法文】
学説彙纂第3巻第1章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro sexto ad edictum
同人(告示註解第六巻)
【翻訳】
予の思惟する所に依れば自ら欲するに非ずして必要上職務 [1]を執行する者は縦ひ自己の為め以外に裁判上の申立を為し得ざる者と雖も告示の規定に違反せずして裁判上の申立を為すことを得。弁護を為すことを禁ぜられたるも慣例の如く其の禁止を命ぜる政務官の在職期間中に限り該政務官の法廷に於て之を禁止せられたる者は将来、後任政務官の法廷に於ては其の職務を執行することを得べしと思惟す。
【注】
[1]訳註、例へば後見人又は保佐人としての
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】